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買い手様用サイト掲載媒介契約書

【契約の当事者】
買手様
サイトキャッチャー株式会社
甲は、乙が運営している「サイトキャッチャー」【http://sitecatcher.net/】(ウェブサイトの売買の仲介(「媒介」又は「代理」の業務をさします)等のサービスを提供しているサイト)上に、 売却希望案件としてウェブサイトを登録している者(以下、「丙」といいます)との間で、 丙が登録しているウェブサイト(以下、当該ウェブサイトを「本サイト」といいます) に関する仲介その他のコンサルティングサービス(以下、単に「コンサルティングサービス」と総称します)を乙に委託するのに際し、 以下の通り契約(以下、「本契約」といいます)を締結します。

■ 第1条(本契約の内容)

甲は、本契約により、甲丙間における本サイトの売買等のコンサルティングサービスを乙に依頼し、乙はこれを承諾します。乙はコンサルティングサービスの結果、本契約に基づき締結される甲丙間で取り交わされる個々の取引に関する契約(以下、「売買等契約」といいます。)の締結等のため必要な協力をするものとします。

■ 第2条(乙の業務)

乙は、前条のコンサルティングサービスとして、次の業務を行うものとします。なお、その詳細については、乙が別途の定めを設けることがあります。
(1) 本サイトの購入金額に関する助言
(2) 甲丙間の売買等契約成立までのスケジュールの提案
(3) 甲丙間の交渉の進捗状況の管理及び助言
(4) その他、法令に反しない限りで、乙が、売買等契約の成立に必要と判断した行為

■ 第3条(甲の業務)

1.甲は、本契約締結後は、本契約が終了するまで、乙以外のウェブサイト売買取扱会社その他これに準ずる第三者にコンサルティング業務を依頼し、これによって本サイトの売買その他の契約を成立させることはできないものとします。

2.甲は、本契約に基づくコンサルティング業務の委託にあたり、乙に対し、その商号、または、氏名の秘匿を命じることはできないものとします。

3.甲は、乙の事前の了承を得ずに直接の丙と売買等契約を締結することはできないものとします。

4.第1項及び第3項の規定は、本サイトの売買契約その他契約が成立せずに、本契約が終了した後といえども、6ヶ月間有効に存続するものとします。

■ 第4条(守秘義務)

1.甲及び乙は、本契約に基づき知り得た相手方の秘密情報(情報の形態及び提供方法を問わないものとします。)(以下、「本秘密情報」といいます。)について、本契約の有効期間中及び本契約終了後六ヶ月間、厳格に本秘密情報を保持し、当該相手方の事前の書面による同意を得ない限り、本契約の履行以外の目的に利用したり、第三者に開示又は漏洩しないものとします。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本秘密情報に含まれないものとします。
(1) 受領の時点で、既に公知であった情報
(2) 受領の時点で、受領者が既に保有していた情報
(3) 受領後、甲乙の責に帰すべき事由によらず公知となった情報

■ 第5条(報酬および費用)

1.乙のコンサルティング業務により、甲が企図する結果が得られた場合は、甲が丙に支払う予定総額に対して10%+10万円に相当する金員(以下、単に「報酬」といいます)およびそれに対する消費税相当額を支払うものとする。ただし、甲が乙に支払う報酬の額は金22万円(税込)を下ることができないものとします。

2.甲は、前項の成功報酬を売買等契約成立後、2週間以内に、乙に対し、乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。ただし、甲及び乙がこれと異なる支払方法を協議し、書面にて合意した場合は、その定めに従います。

3.本サイトの譲渡後に、当該本サイトに係るドメイン名が、商標に関する法律、もしくは統一ドメイン名紛争処理方針その他の方針に基づき、他人に移転され、もしくはその登録が取り消された場合、または本サイトに係るコンピュータプログラムが、他人の特許権、著作権その他の知的所有権を侵害したことにより、差止請求等の処分を受けた場合であっても、乙は、受領済みの報酬及びこれに対する消費税相当額を一切返還しません。

4.乙が本取引を成立させるため甲の事前の承諾を得た交通費および、本サイト評価及び売却にかかわる専門家への報酬の実費は、甲の負担とし、甲は乙に対し適宜支払うものとします。

■ 第6条(違約金)

1.本契約の有効期間中、及び、本契約終了後6ヶ月以内に、甲が、直接又は第三者をして、本契約第3条に定める義務に違反したときは、乙は、甲に対して、違約金として、甲が丙に支払った額(未払いの額がある場合には当該未払の額も含んだ額)の30%相当額を請求することができるものとします。

2.前項の規定は、乙に対する甲の損害賠償請求権を妨げないものとします。

3.前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、本契約に基づく義務の違反に起因又は関連して、相手方に損害、損失、費用(予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害又は間接損害は含まない。)が生じた場合には、相手方に対し、これを賠償又は補償するものとします。 但し、乙がする損害賠償は、当該請求のときまでに、乙が甲から受領した本契約に基づく報酬をその上限とします。

■ 第7条(契約の解除)

1.甲及び乙は、相手方に次のいずれかの事由が発生したときは、本契約を直ちに解除できることとします。
(1) 自ら振り出しまたは引き受けた手形又は小切手が不渡りになったとき
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立があったとき
(3) 第三者から競売、仮差押、仮処分若しくは強制執行の申立を受け又は滞納処分をうけたとき
(4) 解散又は営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(5) 甲又は乙が本契約に違反したとき
(6) その他甲乙の信頼関係を著しく損なう行為があったとき

2.前項による解除は、解除当事者の、相手方に対する損害賠償請求を何ら妨げないものとします。

■ 第8条(有効期間)

1.本契約の有効期間は、本契約締結日からコンサルティングサービス終了の時までとします。但し、期間満了前に、甲及び乙いずれからも本契約の解約の申し出がない場合、本契約の有効期間は、当初の期間満了日の翌日から、同条件で6ヶ月間、自動的に延長されることとします。

2.コンサルティングサービスは、乙が甲より第5条第1項に定める報酬又は第6条第1項に定める違約金の支払を確認した時点で終了するものとする。

■ 第9条(本契約の終了)

本契約は、次に掲げる事由が生じたときは、終了するものとします。
(1) 本契約が、本契約又は法令の定めにより、解除されたとき
(2) その他甲乙間で、本契約を終了させる旨の合意をしたとき

■ 第10条(免責事項)

1.丙との間で、売買等契約が成立した後、甲又は丙の故意過失の有無に関わらず、甲に生じた結果及び損害について、乙は、一切の責任を負わず、また、これらの紛争に、乙は一切関与しないものとし、甲は、乙をこれらの紛争に乙を関与させてはならないものとします。但し、乙の故意又は重過失に基づいて損害が生じた場合は、乙は、甲に生じた直接かつ通常の損害を、請求のときまでに、乙が甲から受領した本契約に基づく報酬額を上限として賠償するものとします。

2.乙は、甲に対し、本サイトに含まれるイメージ、プログラム、文字記号の配列その他本サイトを構成する一切の要素・内容が、法令に違反し、又は、第三者の権利を侵害していないこと、もしくは、瑕疵の有無について保証いたしません。乙は、これにより生じた結果及び損害に関して、乙は一切の責任を負わないものとします。

3.甲は、丙との間で、売買等契約を締結するに当たり、本サイトを構成するプログラム、イメージ、等一切の要素・内容が、法令に違反しないこと、及び、第三者の権利を侵害していないことを、自己の責任において、調査するものとします。

4.甲は、乙から提供された資料、助言等について、自らの判断でその適否等を判断するものとし、乙は、その使用又は不使用、特定の目的への適合性等について何ら保証しないものとします。

■ 第11条(特約事項)

甲及び乙は、甲及び乙が協議して、本契約に定めのない事項又は本契約の内容と異なる事項を、別途書面で定めることができることとします。この場合、当該合意が、本契約に優先して適用されるものとします。

■ 第12条(誠実条項)

甲及び乙は、本契約に定めのない事項若しくは本契約の解釈に関して疑義が生じた場合については、本契約の趣旨及び信義誠実の原則に従い、甲乙間で協議して円満な解決に努めることとします。

■ 第13条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。

■ 第14条(裁判管轄)

本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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