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売り手様用サイト掲載媒介契約書

【契約の当事者】
売手様
サイトキャッチャー株式会社
甲と乙とは、乙が運営する、WEBサイトの売買を取り扱う『サイトキャッチャー』【http://sitecatcher.net/】に登録された、 甲の運営・管理するWEBサイト及びその付帯関連事業(以下、「本サイト」といいます)の売買の仲介の業務(「媒介」又は「代理」の業務をさします) 及び本サイトの売買成立のために必要なコンサルティング業務(以下、これらを総称して「コンサルティング業務」といいます)に関し、 以下の通り契約(以下、「本契約」といいます)を締結する。

■ 第1条(契約目的)

1.甲は、本契約により、本サイトの売買等の取引の媒介及び本サイトに関する契約(以下、「売買等契約」という。)の締結等のための必要なコンサルティングを乙に依頼し、乙はこれを承諾する。

2.甲は、本サイトに関して、乙が要求する事項を開示して、乙が運営するWEBサイトの売買を取り扱うサービス『サイトキャッチャー』に登録するものとする。

3.甲は、登録された本サイトの情報の一部が『サイトキャッチャー』のWEBサイトにて公開されることに同意する。但し、甲の希望により、当該公開される情報を、非公開とすることができる。

4.甲は、コンサルティング業務を乙のみに委託するものとし、乙以外の仲介者に対してコンサルティング業務を委託すること、及び甲自身が発見した相手方との売買等契約をすることができないものとする。

■ 第2条(乙の業務)

乙が甲のために行うコンサルティング業務は、次のとおりとする。

(1) 本サイトの売買の媒介
(2) 本サイトの売買のスケジュール調整
(3) 本サイトの売却金額のアドバイス
(4) その他、法令に反しない限りで、乙が、売買等契約の成立に必要と判断した行為

■ 第3条(甲の業務)

1.甲は、乙に対して、乙がコンサルティング業務を遂行するにあたり、乙及び本サイトの買主が必要とする甲及び本サイトに関する情報(甲の商号及び甲の機密情報を除く情報)の秘匿を命じることができない。

2.甲は、本サイトの売買、その他の売買等契約を締結した場合、直ちに乙に通知しなければならない。

■ 第4条(守秘義務)

1.甲及び乙は、コンサルティング業務のプロセス及び本サイト売買契約の締結内容ならびに本契約を通じて知りえた一切の相手方の情報を機密情報として取り扱うものとし、本契約有効期間中及び本契約終了後半年間は、相手方の書面による同意を得ずに第三者に開示または漏洩せず、または、本契約の履行以外の目的に利用してはならないものとする。

2.前項の機密情報には、相手方及び相手方の顧客の個人情報を含み、その情報の形態及び提供方法を問わないものとする。

3.前2項にかかわらず、次の各号に該当する情報は、機密情報には含まれないものとする。
(1) 受領の時点で、すでに公知であった情報
(2) 受領の時点で、受領者がすでに保有していた情報
(3) 受領後、甲乙の責に帰すべき事由によらず公知となった情報

■ 第5条(成功報酬)

1.乙の業務遂行により、本取引の最終契約書が調印された場合に、当該契約一件毎に、甲が対象会社に支払う予定総額に対して10%+基本料10万円に相当する金員およびそれに対する消費税相当額を支払うものとする。なお、成功報酬の最低金額は金22万円(税込)とする。

2. 甲は、成功報酬を本サイトの売買契約締結日後2週間以内に、乙の指定する金融機関の口座に振込み支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

3.甲は、成功報酬の支払い後は、乙に対してその返還を求めることができない。

4.本契約終了後6ヶ月以内に、甲が、乙の紹介によって知った相手方と、乙を排除して、本サイトについての売買等契約を締結し、これが成立したとき(第三者の媒介等により成立した場合を含む。)は、乙は、甲に対して、本条の定めにしたがって、成功報酬を請求することができるものとする。

■ 第6条(費用)

甲は、乙がコンサルティング業務を遂行するにあたり行う次の費用の負担について、事前にこれを承諾した上、甲は乙の請求に基づいて、その実費を乙に対して支払うものとする。    (1) 広告(広告料金)
(2) 遠隔地への出張(出張旅費)
(3) 本サイトの専門家による評価(専門家への報酬)
(4) その他コンサルティング業務に付帯関連した甲の要請事項(関連費用実費)

■ 第7条(違約金)

1.甲が、本契約の有効期間中に、本契約第1条4項に違反して本サイトの売買を行ったときには、乙は、甲に対して、違約金として、甲が丙に支払った額(未払いの額がある場合には当該未払の額も含んだ額)の30%相当額を請求することができるものとします。

2.前項の規定は、乙に対する甲の損害賠償権を妨げないものとする。

■ 第8条(契約の解除)

1.甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または、自己の振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りになったとき。
(3) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産、民事再生法手続開始、会社更生法手続開始の申立てをし、また申し立てられたとき。
(6) 解散の決議をし、解散したものと見なされたとき。
(7) 前各号に準ずる経済的又は社会的信用を損なうおそれのある事由があったとき。
(8) 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項があったとき。
(9) 相手方に対する詐術、信用毀損その他の背信的行為があったとき。

2.前項のほか、甲または乙は、相手方が本契約または第12条に定める書面による合意に違反した場合において、相当の期間にわたり催告したにもかかわらず是正がなされないときは、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

3.甲または乙は、自己に本条第1項各号の一つにでも該当する事由がある場合またはそのおそれがある場合、直ちに相手方に通知するものとする。

■ 第9条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結日から6ヶ月間とする。但し、期間満了前に、甲及び乙いずれからも本契約の解約の申し出がない場合、本契約の有効期間は、当初の期間満了日の翌日から、同条件で6ヶ月間、自動的に延長されることとする。

■ 第10条(本契約の終了)

1.本契約は次の事由が生じたときに終了し、本契約に附随する契約(当該附随契約において別段の定めがあるときは除く)も本契約の終了と同時に終了する。
(1) 本契約が、本契約または法令の定めにより解除されたとき。
(2) その他、甲乙間において本契約を終了させる旨の合意をしたとき。

2.本契約の終了時に未履行の債務がある場合は、当該債務の履行が完了するまで、本契約は継続して適用される。

3.第1項の定めによる場合を含め、本契約が理由の如何を問わず終了したときでも、本項、第4条乃至第7条、第11条、第12条、第15条、第16条の定めはなお有効なものとする。

■ 第11条(免責事項)

1.乙は、甲に対して、売買等契約の締結の前後を問わず、本サイトの買主、その他第三者との故意過失の有無及び程度に関わらず、生じる一切のトラブルについて何ら保証をしない。また、乙は、その助言等の完全性、特定の目的への適合性等について何ら保証しないものとし、甲は、その責任と費用において、買主との売買契約の締結の可否、助言等の適用等について、これを行うものとする。

2.甲は、乙に対し、本サイトに含まれるイメージ、プログラム、文字記号の配列その他本サイトを構成する一切の要素・内容が、法令に違反し、又は、第三者の権利を侵害していないことを保証するものとし、これに反することより甲に生じた不測の事態及び損害に関して、乙は一切の責任を負わないものとする。

■ 第12条(損害賠償)

甲または乙が本契約に定める義務を怠り、または本契約の規定に違反したことに関連して相手方に損害を生じさせた場合は、その直接かつ通常の損害を賠償するものとする。但し、乙がする損害賠償は、損害の賠償請求のときまでに、乙が甲から受領した本契約にもとづく報酬をその上限とする。

■ 第13条(特約事項)

甲及び乙は、協議のうえ、本契約に定めのない事項または本契約と異なる条件、もしくは、本契約の有効期間中に、乙が甲に対して紹介する案件のうち、特定の案件にのみ適用される事項を別途書面により定めることができる。

■ 第14条(誠実条項)

甲及び乙は、本契約に定めのない事項または本契約もしくは第13条に定める特約事項の解釈に疑義が生じた場合については、本契約の趣旨及び信義誠実の原則に従い、双方誠意をもって円満な解決に努めるものとする。

■ 第15条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとする。

■ 第16条(裁判管轄)

本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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